裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験で、第一次試験と第二次試験があり、第二次試験に合格すると、司法試験に合格したこととなる。
なお、旧司法試験は、平成23年まで新司法試験(法科大学院修了者対象)と併行して実施されるが、平成23年においては、平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者に対する口述試験に限り実施される。
最終合格後は、最高裁判所の司法研修所における司法修習(1年4か月)ののち、修習の最終試験(考試)に合格すると,裁判官,検察官,弁護士となる資格(法曹資格)が得られる。
その後、裁判官、検察官、弁護士の各分野で活躍する。